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自転車の標識一覧 | ルールを覚えて安全なサイクリングを

普段のサイクリングで、目にする標識はたくさんあります。

中には絵柄が似ているものなど、その種類はたくさん。そこで今回は自転車に関係する標識について取り上げます。

この記事を読んで、改めて標識の種類とその意味を理解し、安心・安全なサイクリングをおくれるようにしましょう。

確認しておこう!自転車の5つの基本的なルール

まず前提として、自転車の5つの基本的なルールである以下の「自転車安全利用五則」を把握しておきましょう。

①自転車は車道が原則、歩道は例外

②車道は左側を通行

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

④安全ルールを守る

-飲酒運転は禁止
-二人乗りは禁止
-並進は禁止
-夜間はライトを点灯
-交差点での一時停止と安全確認
-信号を守る

⑤子どもはヘルメットを着用

詳しくはこちらの記事で解説しています。

自転車に乗る全員が安全に、そして快適に乗れるようにしっかりと確認しておきましょう。

道路交通法における自転車の区分

道路交通法において、自転車は「軽車両」に当たります。

よって自転車にも、車両に適用される道路交通法の規定や交通規制が適用されます。車両に対して設置されている標識があれば、これに従う義務があります。

自転車通行可能の標識がある場合をのぞき、歩道は通行できませんが、例外として13歳未満、70歳以上、体に障がいを負っている場合や、安全のためにやむを得ない場合は歩道の通行が許されています。

また自転車に乗らずに押して歩く場合は、歩行者と同じ扱いになります。その場合は車両のための標識ではなく、歩行者のための標識に従わなければなりません。

標識の適用範囲

自転車に適用される標識は大きく分けて4種類あります。

①車両全般に適用される標識
②軽車両のみに適用される標識
③自転車のみに適用される標識
④自転車と歩行者に適用される標識

それぞれの標識の適用範囲を覚えておきましょう。

自転車にも適用される標識

それでは、まず自動車やバイクなど他の車両と同じように自転車も従わなければならない標識について確認していきましょう。ただし、「自転車を除く」「軽車両を除く」といった補助標識が付いている場合や、自転車を押しながら歩いている場合はその限りではありません。

速度、指定方向、一方通行

まずは「規制標識」のうち代表的なものを紹介していきます。

 

「最高速度」を示す標識です。自転車が守るべき速度はこの標識によって決まります。しかし、自動車と同様の速度で走行することは大変危険なため、道路状況に応じた速度を心がけましょう。

 

「指定方向外進行禁止」を示す標識です。矢印が指す方向以外に進んではいけません。自動車と同じように、自転車もこの標識に従わなければなりません。「軽車両を除く」という補助標識がついていることも多いのでよく見て従いましょう。

 

 

これは「一方通行」の標識です。矢印と逆の方向に通行してはいけません。ほとんどの場合「自転車は除く」の補助標識がついていますが、付いていないこともあるのでよく確認しましょう。

停止、進入禁止、駐車禁止

 

 

「一時停止」の標識です。この標識がある場合、自転車も同様に停止しなければなりません。信号のない交差点などで設置されていることが多い標識ですので、特に気を付けて進行しましょう。

「車両通行止め」の標識です。自転車も車両ですので通行できません。別のルートを選ぶか、自転車から降りて押して歩きましょう。

「車両進入禁止」の標識で、一方通行の道の逆走を防ぐために出口に設置されています。多くの場合「自転車を除く」の補助標識が付いています。

 

 

「駐車禁止」の標識です。実はこの標識、車両である自転車にも適用されています。なお駐車禁止の道路に長時間停まっている自転車には警告札が貼られ、そのまま移動せずにいると撤去されてしまいます。(撤去までの日数は自治体によって異なり、東京都内では半日ほどで撤去する場合もあります。)

人通りの多い場所や駅の出入り口など通行の妨げになるような場所にはこの「駐車禁止」標識があることが一般的です。その他、自動車の出入り口から3メートル以内、工事現場から5メートル以内など、駐車禁止が定められている場所は多くありますので注意しましょう。

徐行、警笛

 

交差点や急な下り坂などでよく見かける「徐行」の標識です。徐行の目安は速度10㎞以下です。

 

「警笛鳴らせ」の標識です。自動車ならクラクション、自転車ならベルを指します。

自転車専用の標識

続いて自転車に限定された標識をご紹介します。

特定小型原動機付自転車、自転車専用

 

「特定小型原動機付自転車・自転車専用道路」を示します。歩行者や自動車はこの道路を通行できません。ヨーロッパではよく見かける自転車専用道路ですが、日本でも近年増えているので見かけることがあるかもしれません。今後は道路が整備され、さらに自転車専用道路が増えていくことが期待されています。

 

 

「普通自転車専用通行帯」を示します。

自転車のために区分けされた「自転車専用道路」とはまた別で、車道ではあるものの、その中で自転車が通るように指定された部分を指します。

自転車専用の一方通行、通行止め、通行可能

 

 

「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」の標識です。この標識がある道路は進入してはいけません。どうしても通行する必要がある場合は、自転車から降り、押して歩きましょう。

 

 

少し紛らわしいですが、「自転車以外の軽車両通行止め」の標識です。つまり、自転車は通行可能という意味です。

 

「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行」という、近年運用が始まったばかりの標識です。主に自転車専用道路に設置されています。

全国でも設置されている場所は僅かですが、これから自転車専用道路が整備されるにつれ、増えていくと予想されている標識です。

並進可

 

 

「並進可」の標識です。自転車は並走が禁止されていますが、この標識のある道路では二台まで並進することができます。

横断

 

 

「横断歩道・自転車横断帯」の標識です。横断歩道とは区別された別のレーンに自転車専用横断帯があることを示します。

 

「横断歩道・自転車横断帯」を示す標識です。自転車横断帯が設置されている横断歩道であることを意味します。

その他、注意すべき標識

自転車への直接の指示ではありませんが、知っておかないと事故に繋がってしまう、注意すべき標識を紹介します。

自動車専用道路(自転車進入禁止)

 

高速道路の入口などに設置されている標識です。この標識がある道路では自転車は通行できません。スマートフォンのナビを見ながら走っている場合、ナビの設定が自動車のモードになっていると、自動車専用道路に案内されてしまうことがあります。ナビを見ながら走る際は自転車のモードに設定できるアプリを使うようにし、実際の標識に従いましょう。

歩行者等専用道路

 

歩行者天国でよく見かける「歩行者等専用道路」の標識です。通行できるのは歩行者のみで、自転車が通行すると違反になります。

ただし、以下の「普通自転車及び歩行者専用道路」の標識がある場合は、自転車の通行も可能です。

 

ルールを守って楽しいサイクリングを

自転車は最も身近な車両であり、乗り方を誤ると事故を引き起こす恐れがあり大変危険です。だからこそ安全のために道路交通法が定められており、様々な標識は車両の運転者だけでなく、歩行者を守るために設置されています。

これを機会に道路交通法と標識の種類を改めて理解し、自分と他人を守る安全な走行を心がけましょう。

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是非次回のサイクリングで使ってくださいね!

 

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