自転車の5つの基本的なルール「自転車安全利用五則」|自転車を利用する全ての方へ
コロナ対策で自転車を始めたという方も多いと思います。
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「クルマ」の仲間です。
今回は、自転車の5つの基本的なルールである「自転車安全利用五則」など、自転車を利用する全ての方が守るべき自転車の交通ルールについて、分かりやすくご紹介します。
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目次
知って守ろう~自転車安全利用五則~
「自転車安全利用五則」は、警察庁が自転車に乗るときに守るべき交通ルールを分かりやすく伝えるため、特に重要なものを5つにまとめた基本的なルールといえるものです。
これは平成19年6月14日に成立した「道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)」により、自転車に関する通行ルールなどの規定が見直されたことを受け、自転車の安全利用の促進に向けて、平成19年年7月10日に警察庁交通対策本部が決定したものです。
自転車安全利用五則は、次の①~⑤です。
<自転車安全利用五則> ①自転車は、車道が原則、歩道は例外 各項目をタップすると詳細へ |
詳しくは以下のとおりです。
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
〇例外的に歩道を通行できるケース
例外的に、次のような場合は、普通自転車が歩道を通行できることになっています。
※1 普通自転車歩道通行可の道路標識は以下のとおり
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〇自転車道があるときは
自転車道がある道路では、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
②車道は左側を通行
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
例外的に歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金又は科料 |
〇保護者の方へ
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④安全ルールを守る
飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、クルマと同様に、酒気を帯びている人に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある人に酒類を提供したりしてはいけません。
【罰則】違反した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等 |
二人乗りは禁止
自転車は基本的に一人用の乗り物です。
自転車の二人乗りは、子乗せ自転車など、6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金等 |
並進は禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ることは禁止です。
自転車で道路を並んで走ると、自転車が車道の中央寄りを走ることになり、危険であるとともに他の通行の妨げにもなります。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金または科料 |
夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
ライトをつけるのは、道路を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。安全のため、夜間は必ずライトを点灯させましょう。
【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金 |
交差点での一時停止と安全確認
「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では、必ず徐行し、左右をよく見て、安全に通行しましょう。
また、見通しのよい交差点でも、安全なスピードで走りましょう。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等 |
信号を守る
信号は必ず守りましょう。
「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従い、安全を確認して通行しましょう。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等 |
⑤子どもはヘルメットを着用
保護者の方など、幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
平成20年6月1日の道路交通法改正により、保護者の方は、13歳未満の子どもにヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないことになっています。
<道路交通法 第63の11> 児童または幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |
こんな運転もやめよう
自転車安全利用五則以外にも、下記のような運転はやめましょう。
片手運転(ながらスマホや傘さし運転など)
自転車の片手運転は道路交通法で禁止されています。
特に、スマートフォン・携帯電話を操作しながらの「ながらスマホ」は、片手運転でふらつきやすいうえ、周囲を見ていないため、事故に遭ったり、歩行者にぶつかってけがをさせたりするおそれがあります。絶対にやめましょう。
おなじく、傘差し運転はバランスを崩しやすくする原因となるほか、傘によって前方の視界が遮られ、前方不確認となるおそれがあります。
【罰則】違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金等 |
自転車でのイヤホンやヘッドホンの使用
イヤホンで音楽を聴きながらの自転車利用はやめましょう。
音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。
都道府県によっては、自転車でのイヤホンやヘッドホンを禁止している場合があります。以下に示す危険行為(安全運転義務違反)にあたる場合もあります。
違反を繰り返した人には自転車運転者講習も
平成27年6月1日から、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車利用者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられました。
ここでいう「危険行為」とは以下の14項目となっています。
<危険行為 14項目>
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これらの「危険行為」で3年以内に2回以上検挙された場合、都道府県公安委員会により、自転車運転者講習の受講が命じられます。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
出典:政府広報オンライン
誰でも気軽に利用できる自転車ですが、自分だけでなくほかの人を守るためにも、自転車の交通ルールをきちんと守りましょう。
〇参考
自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~|警察庁
知ってる? 守ってる?自転車利用の交通ルールとマナー|政府広報オンライン
(執筆:t.k)