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【埼玉県】5月は「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」です《PR》

自転車の交通ルールの遵守とマナーの実践について、広く住民に普及、浸透を図る取組を推進することにより、自転車が関係する交通事故の防止を図るため、九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)が連携し、毎年5月の「自転車月間」にあわせて、各都県市で自転車の安全利用を促進する取組を一斉に行っています。
令和7年度は、5月1日(木曜日)から31日(土曜日)までの1か月間を「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」とします。

九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間の概要

1.運動の目的

自転車の交通事故を防止する運動を市民全体で展開し、市民一人ひとりが交通安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組むことにより交通事故の防止を図り、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行できる地域社会の実現に寄与することを目的とします。

2.運動の進め方

市、市民、事業者及び関係団体は、相互に連携・協力し合って、それぞれの実情に即した効果的な活動を行い、すべての市民の自主的な参加が得られるような市民運動として展開します。

3.スローガン

自転車も のれば車の なかまいり

4.運動の重点

(1)九都県市共通重点
・自転車交通ルールの遵守及びマナーの向上
・自転車点検整備の促進

(2)埼玉県・さいたま市重点
・自転車乗用時のヘルメットの着用促進
・自転車損害保険等への加入促進

5.運動期間

令和7年5月1日(木曜日)から31日(土曜日)までの1か月間

自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」について

自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう

自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

3.夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

4.飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

5.ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

傘さし・携帯電話等(スマートフォンなど)の禁止

・傘さし運転などの禁止
傘をさしたり、物を持ったりなど、視野を妨げ又は安定を失うおそれがある方法で自転車を運転してはいけません。
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

・携帯電話等(スマートフォンなど)の使用禁止
携帯電話等(スマートフォンなど) を持っての通話や画面を注視しながら自転車を運転してはいけません。
【罰則】1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転及びほう助について

・酒気帯び運転の禁止
自転車の酒気帯び運転をしてはいけません。
【罰則】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・酒類の提供の禁止
酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類を提供してはいけません。
【罰則】2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

・自転車の提供の禁止
酒気帯び運転をするおそれのある人に車両(自転車以外の軽車両を除く)を提供してはいけません。
【罰則】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・同乗の禁止
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送するよう要求依頼して車両(自転車以外の軽車両を除く)に同乗してはいけません。
【罰則】2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車安全利用の日(毎月10日)について

毎月10日は「自転車安全利用の日」です。
「自転車安全利用の日」は、市民のみなさんに自転車の安全な利用についての関心と理解を深めていただくために設けられています。
さいたま市では、「自転車安全利用の日」に各区で街頭啓発活動を実施しています。

問い合わせ先

さいたま市
市民局 市民生活部 市民生活安全課
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話:048-829-1219

 

広告主:さいたま市 市民局 市民生活部 市民生活安全課

記事制作:mochi

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