約款
この情報提供に関する約款(以下「本約款」という。)は、地方公共団体等(以下「提供者」という。)が、パシフィックコンサルタンツ株式会社(以下「当社」という。)が自転車ポータルサイト「TABIRIN(たびりん)」(以下「本サイト」という。)に掲載する情報を提供するにあたり、その条件を定めたものである。
第1条(情報提供)
- 提供者は、提供者が管理するサイクリングマップおよびサイクリングマップに掲載されたサイクリングコースに関する情報またはその他自転車活用のために有益となる情報(以下「本件情報」という。)を、当社が本サイトに掲載することを目的として提供する。
- 提供者は、当社に対し、郵送または電子データの送信(電子メール、FAX、ファイル送信システム、データアップロード等)により前項の本件情報の提供を行う(以下、本件情報を記録した媒体物を「本件資料等」という。)。
第2条(対価)
- 本サイトは、実用化に向けた試験的運用であり、試験的運用期間においては、提供者および当社は、本件情報の提供および利用に関し、相手方に対し一切の対価を求めない。
- 提供者および当社は、試験的運用期間においては、本サイトの利用者が本件情報を利用した場合について、当該利用者に対し一切の対価を求めない。
第3条(保証事項)
提供者は、本件情報について次の各号のいずれも保証する。
- (1)提供者が当社に本件情報を提供することが、法令違反又は第三者の権利を侵害するものではないこと
- (2)提供者が第三者から秘密保持義務を負っている情報ではないこと
- (3)当社に対し秘密保持義務を課さないこと
- (4)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第2項に定める「個人情報」に該当する情報を含まないこと
第4条(所有権及び知的財産権)
- 1. 本約款に基づく当社への本件資料等の提出は、本件資料等の所有権及び知的財産権のいずれも当社に移転するものではない。
- 2. 提供者は、当社に対して以下の事項を承諾する。
- (1)当社に対し、本件資料等に関する著作者人格権を行使しないこと
- (2)当社が本件資料等を複製、上映、公衆送信、翻訳または翻案(以下総称して「利用」という。)すること
- (3)当社の本件資料等の利用に対し、本件資料等に関する知的財産権の主張をしないこと
- 3. 当社が本件資料等に関する二次的著作物を創作した場合、当社は当該二次的著作物について前項第1号および第2号について、別途提供者から承諾を得るものとする。
- 4. 本件資料等の知的財産権が提供者以外の第三者に帰属する場合、提供者は当社に本件資料等を提供する前に、当該第三者から前二項の内容について書面による承諾を得なければならない。
第5条(報告義務)
- 提供者は、「情報提供に関する同意書」に記載した担当者を変更する場合には、速やかに、変更後の担当者の氏名および連絡先を記載した書面を当社に提出する。
- 提供者は、当社に提供した本件情報の更新または削除を行う場合は、速やかに当社へ通知する。
- 提供者は、当社に対し、必要に応じて本件情報の利用状況について照会することができ、当社は自己の業務に支障を生じない範囲において誠意をもって対応する。
- 当社は、提供者に対し、本サイト上での本件情報の利用状況について、1年に1回以上の報告を行う。
第6条(権利譲渡の禁止)
提供者および当社は、予め相手方の書面による承認を得ずに、本約款に基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継しない。
第7条(損害賠償)
- 提供者または当社は、相手方が本約款に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対して損害賠償請求を行うことができる。
- 提供者または当社が本約款に違反したことにより第三者に損害を与えた場合には、当該違反者は当該第三者に対し損害賠償の責めを負う。
第8条(約款の解除)
- 提供者および当社は、相手方が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合、何ら催告を要せず、相手方に対し書面による通知を行うことにより、直ちに本約款を解除することができる。
- (1)相手方が本約款の条項の一に違反し、かつ書面による違反通告を受けてから30日以内に当該違反が是正されなかった場合
- (2)相手方の故意または重大な過失により提供者または当社に損害が生じた場合
- (3)提供者または当社に対する著しい背信行為があった場合
- 提供者および当社は、協議のうえ、いつでも本約款を解除することができる。
- 前二項により本約款が解除された場合には、当社は直ちに提供者が提供した本件情報を本サイトから削除するものとし、本件資料等を速やかに廃棄するものとする。
第9条(約款の変更)
- 当社は、本約款(変更があったときは、変更後の約款)を本サイトに掲示するものとする。
- 当社は、必要に応じて本約款の内容を変更することができる。
第10条(協議事項)
本約款に定めのない事項については、本約款の趣旨に従い、提供者および当社の協議のうえ決定するものとする。
第11条(細則)
- 当社は、本約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は本約款と同等の効力を有するものとする。
- 別に細則を定めたときについては、第9条第1項を準用する。
第12条(適用法と合意管轄裁判所)
本約款の解釈については日本法を適用法とし、本約款に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本約款は、平成29年11月1日から施行する。
(2018年6月19日改定版)
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